先日の希代くんのブログにもありましたが、今年の4月から法律が変わり、石綿の事前調査が義務付けられました。
私が所属する木造住宅塗装リフォーム協会では、昨年から今回の法改正に備えてセミナーを行ったりしていました。
木造住宅塗装リフォーム協会は国土交通省認定のリフォーム事業者団体になっているので、加盟している業者には特にしっかりやるようにと役所から通達が来ていたそうです。
ですから私たちも、勉強したり社員全員で石綿作業主任者の資格を取ったりして備えてきました。
法改正後のセミナーでは、現場近隣の人から「石綿の対策はしているのか?」と言われた事例があることも知らされ、私たちもしっかりやらなければならないと思い、事前調査を行いました。
今までは、このようなことを行う義務はなかったので、正直「大変だな~」と思いましたが、やはり法令遵守でやらないといけません。
発注者側にも、調査費用や対策費などの協力義務があるのですが、その分、工事費の負担が増えることなので、なかなかそれが認知されるのは難しいとも思いました。
そこで、労働基準監督署に行って、もう少し細かいところまで直接話を聞いてみることにしました。
労基署の話では、石綿含有建材の撤去・解体、電動工具などを使用しての工事で、石綿が飛散する可能性のある工事の際は、事前調査や対策が必要であるが、塗装など、石綿が飛散することのない工事に関しては、調査も必要ないとのことでした。
私たちの塗り替え工事では、高圧洗浄の際に石綿が飛散する可能性がありますが、高圧洗浄機を使わずに、手作業で汚れを除去するのであれば調査・対策も必要ないとのことでした。
今でこそ高圧洗浄をするのが一般的になりましたが、私がこの仕事に就いた30年前は高圧洗浄などはせず、ブラシなどで汚れを落として塗るのが一般的でしたので、昔のやり方に戻せば普通の塗り替え工事では、調査・対策も必要なく今まで通りにやっても問題ないと思いました。
労基署の人にそれを確認したところ、「問題ない」とのことでした。
塗装以外の工事では調査が必要ですが、塗装工事では今まで通りにやっても法令遵守になるので安心しました。
これならお客様の負担にもなりませんし、堂々とできるので、やはりしっかり調べてやることは大事だと改めて思いました。